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離婚にまつわる法律

専門の弁護士が居るだけあって様々な法律が関ってきますが、お互いの意思が一致していれば、必要事項を記入し、届を提出するだけで、離婚はあっと言う間に成立します。
協議離婚と言って、離婚の殆どはこの形で成立しています。
しかし、親権や財産の問題で折り合いがつかず、なかなか離婚に至らないケースもあります。
どんなケースでも一番結論が出にくいのが、夫婦のどちらか一方が離婚を望んでおり、もう一方は結婚の継続を望んでいる場合です。
実はここで問題になってくるのが、冒頭に書いた「必要事項を記入し届けを提出するだけで」離婚届けはあっさりと受理されてしまう、と言う事です。
離婚を望む一方が勝手に離婚届けを提出し、書類に不備がなければ受理されてしまいます。
一度受理されたら、戸籍に離婚の記載がなされてしまいます。
こうなると、大変な手間をかけて離婚無効の調停を行わなくてはなりません。
更に、相手が勝手に離婚届を出した事実を認めなかった場合、調停も行えず、訴訟に持ち込まねばならなくなります。
こういった事態を防ぐには「不受理申出書」の提出が有効です。
もし、相手が勝手に離婚届を出しかねない事態になった場合は、速やかに手続きをしましょう。
また、うまく離婚が出来ない場合、家庭裁判所での調停も視野に入れましょう。
調停は裁判と違い非公開ですし、離婚するかどうか迷っていても利用できます。
婚姻に関る様々な法的問題についても一つ一つ解決をはかる事ができます。
弁護士の無料相談なども利用してみましょう。
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